令和4年7月1日
対象期間:令和3年6月1日~令和4年5月31日
対象事業所
810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通5-20-7
平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率といいます)を公開することが義務付けられました。
このマージン率は、以下の計算式で算出されます。
マージン比率=
(派遣料金の平均額 - 派遣労働者の賃金の平均額 ) ÷ 派遣料金の平均額
※(当該割合に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)
派遣労働者の数 | 868名(期間中の労働者の総数) |
派遣先の数 | 55社(期間中に派遣した事業所の数) |
マージン比率 | 27.8% |
労働者に関する料金額の平均金額 | 14,425円(8時間として換算した場合の平均額) |
派遣労働者の賃金額の平均額 | 10,418円(8時間として換算した場合の平均額) |
教育訓練に関する事項 | 基礎訓練、パソコン操作スキルアップ、営業販売スキル開発、キャリア計画の策定と見直し、職能別必須知識習得、キャリアチェンジ、マネジメント習得、べーシックスキルアップ |
福利厚生 | 健康診断、前払い |
労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項 | 労使協定の締結可否:締結済み 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲:全ての派遣労働者 協定の有効期間の終期:2023年3月31日 |
キャリアコンサルティング相談窓口 | 092-735-2230 |